成年後見制度とは、家庭裁判所の監督のもと、ご本人の財産管理と身上保護を行うことにより、ご本人の権利を守り、安心して暮らしてゆける環境を作ることです。
ご本人の大事な財産(通帳や現金・不動産等)を適切に管理します。例えば、年金請求や保険金請求等の収入に関する手続き、入院費や施設利用料等の支払い手続きをご本人に代わって行います。
また、ご本人の預金や収入の範囲で安心して暮らせるよう計画することも行います。
ご本人に代わり必要な契約(介護サービスや入院手続き)を行い、ご本人の生活環境を整え、安心して暮らせるようお手伝いすることです。身上保護と聞くとご本人の介護を行うイメージがありますが、後見人はヘルパー等の専門家ではありませんので、そのようなことを行うことはできません。
判断能力が低下している方に対して、家庭裁判所に後見制度の利用を申し立てることにより、後見人が選任されます。なお、法定後見にはご本人の判断能力に応じて3つの分類があります。
ご本人に残されている能力の活用や自己決定の尊重の観点から、類型(後見・保佐・補助)によって行える支援が異なります。後見の方については包括的な代理権(ご本人に代わって行う権限)がありますが、保佐や補助の場合には代理権に制限があり、裁判所に認められた代理権の範囲で支援を行います。
任意後見制度とはご本人が元気(判断能力が低下しいていない)うちに、将来判断能力が低下した時に後見人をつけることを約束(契約)するものです。ご本人が元気なうちに後見人になってもらいたい方を指名できることが大きな特徴です。
また、判断能力は低下していませんが、すぐに支援してほしいという方もいらっしゃいます。その場合には任意後見契約と併せて委任契約も行うとすぐに支援できる体制を整えることができます。
成年後見なのはなでは任意後見契約と委任契約をセットにした契約で支援しています。
後見制度を利用するには家庭裁判所に申立を行う必要があり、戸籍謄本や登記されていないことの証明書等添付書類を準備し申立書を作成する必要があります。
ご自身で申立書の作成や必要書類を手配することも可能ですが、とても大 変な作業です。そこで通常は弁護士等の専門家にお願いすることになります。
その他収入印紙や切手代等もかかりますが、この費用(申立費用といいま す)は申立人の負担となります。
申立書に後見人候補者を記載する欄があり、候補者がいる場合にはここに記載 します。
しかし、最終的に後見人を選任する権限は裁判所にあります。よって候補者欄に記載しても必ずしもその方が選任されるということではありません。
また、希望した候補者が選任されなかったという理由で後見申立を取り下げることはできません。